就業規則について考える
こんにちは。齊藤マネージメントサービス 代表の齊藤です。
今日は就業規則について考えてみたいと思います。
就業規則(しゅうぎょうきそく)については、皆さん名前はご存知だと思います。
「あぁ 会社のルールを書いてあるやつね。」というのが一般的なイメージでしょうか。
ここでは細かな条文の意味等は割愛して、ポイントだけお伝えします。
労基法第89条には、「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁(労働基準監督署)に届出なければならない。」とあり、
労基法第106条には、「就業規則を、~~(中略)~~周知させなければならない。」とあります。
まとめると従業員が10名以上になったら、①就業規則を作成、②労基署へ届出、③従業員がいつでも見られる様にする、という3つの条件が揃ってはじめて就業規則を作成した意味があるという事になります。
よく作成しても労基署に届出をしていない会社や作成したが金庫にしまっている会社がありますが、これでは意味がありません。
では、従業員が10名未満の会社には就業規則が必要ないのでしょうか。仮に従業員とトラブルになり争うことになった場合、就業規則がなければ会社は何を根拠に主張をすれば良いのでしょうか。
前回のニュース「労働環境の変化について」でも触れましたが、
仕事に対する意識や考え方が変わり、また働き方が多様化する中で、トラブルになるリスクを避けることは、経営においては必要なことと考えます。
また、就業規則は決まった記載の仕方がある訳ではないので、この中に会社の経営理念、期待する働き方、業務マニュアルを導入する事もできます。
就業規則を貴社の守る盾として、また、貴社に成長を促す鉾として活用をしてみてはいかがでしょうか。
齊藤マネージメントサービス
代表 齊藤清仁
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