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2021-08-30

改めて確認したい「管理監督者」について

こんにちは。齊藤マネージメントサービス 代表の齊藤です。
最近、管理監督者とは何なのか、どういう場合が該当するのかについてのご質問を良く頂きます。
今日は管理監督者について考えてみたいと思います。

1.管理監督者の定義
 「管理監督者(かんりかんとくしゃ)」とは、労働基準法(以下、「労基法」)第41条2号の「監督若しくは管理の地位にある者」のことをいいます。
ここでは、企業の中で相応の地位と権限が与えられ、経営者と一体的な立場となって企業運営にあたると評価することができる従業員が管理監督者に該当します。
 一般的には会社でマネジメントの立場にいる従業員を「管理職」と呼んでいますが、「管理職」はあくまでマネジメント業務を行っている従業員の呼称であり、「管理職」=「(労基法の)管理監督者」というわけではないということです。

2.管理監督者の判断基準
 管理監督者に該当するかどうかの判断基準は、経営者と一体的な立場となって企業運営にあたると評価することができるかどうかということになりますが、この基準は非常に曖昧であり、改めて何をもって「経営者と一体的な立場となって企業運営にあたる」と言えるのかどうかという点を別途検討する必要があります。

3.管理監督者を判断する上での考慮要素
 「管理監督者」に当てはまるかどうかは、役職名ではなく、その職務内容、権限と責任、勤務様態、処遇等の実態によって判断します。
 以下、これまでの行政、司法上の判断基準を踏まえ各考慮要素について簡単に解説していきます。

(1)企業経営に係る意思決定への関与
 経営者と一体的な立場となって企業運営にあたると評価する上で、企業運営に関する意思決定に何かしらの形で関与しているかどうかは重要です。
以下のような事例は、管理監督者性を肯定する方向に働く事情と考えられます。
◆経営会議等の重要な会議に参加し、発言することを通じて企業運営の意思決定に関与している。
◆事業計画、経営方針の策定・検討・決定において相当の役割を担っている。

(2)人事権その他企業の内部運営に関する権限
 以下のような事例は、管理監督者性を肯定する方向に働く事情と考えられます。
◆自身の管掌部門の従業員に対して採用、配転、異動、人事考課等の人事に関する決定権限がある。
◆予算、費用の管理実行について決定権限がある。

(3)業務時間、業務量に関する広範な裁量権限
 以下のような事例は、管理監督者性を肯定する方向に働く事情と考えられます。
◆自身の業務運営に関して始業時刻、終業時刻などの所定労働時間の拘束を受けず、業務量・業務時間をある程度自由にコントロールできる。

(4)地位に相応しい待遇
 管理監督者は、企業において重要な職務・職責を与えられるため、地位に相応しい待遇が与えられているはずです。
◆一般の社員と比較して給与や賞与などが相応に高いことが言える。

本日は管理監督者について、定義、判断、ならびに判断における一般的な考慮要素について考察させて頂きました。判断が難しいことでもありますので、お困りのことがございましたら、弊事務所までお気軽にご連絡ください。

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